副業/青色申告について

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1. はじめに

今回は、個人事業主や副業で事業所得がある方が利用できる、とってもお得な制度「青色申告」について、2026年時点でのメリットを解説していきます。「青色申告って難しそう…」「白色申告と何が違うの?」そんな疑問をスッキリ解消して、皆さんの手取りを増やすお手伝いができれば嬉しいです。


2. 青色申告って何?

青色申告とは、事業所得や不動産所得などがある方が、日々の取引を帳簿にきちんと記録し、その帳簿に基づいて所得を計算/申告する制度のことです。これに対して、簡易的な帳簿付けで申告するのが「白色申告」です。「帳簿付けって面倒そう…」と思うかもしれませんが、青色申告には、その手間を補って余りあるほどの大きな節税メリットがあるんです。2026年現在も、そのメリットは健在ですよ。


3. 青色申告のココがすごい!主な節税メリット

それでは、青色申告の具体的なメリットを見ていきましょう!

①最大65万円の青色申告特別控除!青色申告の最大の魅力は、なんといっても「青色申告特別控除」です。

・65万円控除: 複式簿記で記帳し、e-Tax(電子申告)または電子帳簿保存を行っている場合、所得から最大65万円を控除できます。これは、所得税や住民税の計算のもとになる所得を、いきなり65万円も減らせるということ!税金がグッと安くなりますよね。

・55万円控除: 複式簿記で記帳しているものの、e-Tax等を利用しない場合は55万円の控除です。

・10万円控除:簡易簿記で記帳している場合は10万円の控除です。この控除額は、所得が多ければ多いほど節税効果が大きくなります。例えば、所得が300万円なら、65万円控除を適用することで、235万円に対して税金がかかることになるんです。これは大きいですよね!

②赤字を翌年以降に繰り越せる!

「純損失の繰越控除」もし事業が赤字になってしまっても、青色申告なら安心。「純損失の繰越控除」という制度があり、その赤字を翌年以降3年間繰り越して、将来の黒字と相殺することができるんです。例えば、今年100万円の赤字が出ても、来年200万円の黒字が出たら、来年の所得は100万円として計算できます。これは、事業を始めたばかりで赤字が出やすい時期には、非常に心強いメリットですよね。

③家族への給与も経費にできる!

「青色事業専従者給与」青色申告者で、生計を一つにする配偶者や親族が事業を手伝っている場合、その方々に支払った給与を「青色事業専従者給与」として全額経費にすることができます。白色申告では、専従者控除という形で一定額しか控除できませんが、青色申告なら実際に支払った給与額を経費にできるため、家族経営の方には大きなメリットとなります。

④減価償却の特例や貸倒引当金の設定も!他にも、30万円未満の少額減価償却資産を一括で経費にできる特例(年間合計300万円まで)や、売掛金などの貸倒れに備えて「貸倒引当金」を設定できるなど、青色申告には様々な節税メリットがあります。


4. 青色申告を始めるには?

青色申告を始めるには、税務署に「青色申告承認申請書」を提出する必要があります。原則として、青色申告をしたい年の3月15日まで(その年の1月16日以降に開業した場合は、開業日から2ヶ月以内)に提出が必要です。帳簿付けは少し手間がかかりますが、最近では会計ソフトを使えば、簿記の知識がなくても比較的簡単に記帳できるようになっていますよ。


5. まとめ

かがでしたでしょうか?今回は、2026年時点での青色申告の節税メリットについて解説しました。

・最大65万円の青色申告特別控除で所得を大幅カット。

・赤字を3年間繰り越せるから、事業のスタートアップも安心。

・家族への給与も経費にできる「青色事業専従者給与」

青色申告は、副業や個人事業で収入を得ている方にとって、まさに「やらないと損!」と言えるほど魅力的な制度です。少しの努力で、手元に残るお金を増やすことができますので、ぜひ青色申告にチャレンジしてみてください。

もし不明な点があれば、税務署や税理士さんに相談するのも良いでしょう。賢く節税して、皆さんの事業をさらに発展させていきましょう。

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